具体的な支援制度といたしましては、まず鉄道軌道整備法に基づく支援制度として、経営の厳しい鉄道事業者に対し国と自治体がそれぞれ復旧費用の四分の一を支援することが可能となっております。
災害については、議員立法の鉄道軌道整備法で、四分の一から条件によれば三分の一というふうに改正がされたところでございますが、今後のこうした社会状況の変化に対応して、やはり防災・減災ということをどうあるべきかということはしっかりと検討すべきだというふうに思っております。
また、黒字の鉄道事業者に対しましても、平成三十年六月、議員立法によりまして鉄道軌道整備法が改正されまして、委員御指摘のように、一定の要件を満たせば補助することが可能となり、JR只見線のように、地方自治体等が鉄道事業者に代わって鉄道施設を保有する上下分離方式を導入する場合に、補助率を四分の一から三分の一に引き上げることも可能となったところでございます。
○赤羽国務大臣 九州、特に熊本地方を毎年のように豪雨災害が襲って、JR九州のある意味でローカル線、観光線とか地元の皆さんの通勤通学を支えていただいているものが大変被害を受けているというのは、これは真剣に受けとめていかなければいけないと思っておりますが、ちょっと、今、御質問の中で、JR九州に対しての法令適用がないというお話でしたが、これはそうではありませんで、鉄道軌道整備法に基づく法律、これにつきましては
○城井委員 私が今質問で申し上げたところは、その改正後の鉄道軌道整備法を踏まえても対象に入らないのではないかというふうに現場からは伺ったものですから、今の質問を申し上げたんですけれども。 大臣、では、肥薩線や久大線についてはこの鉄道軌道整備法の補助の範囲に入るという認識でよろしいですか。
また、今回改めて思ったんですけれども、鉄道軌道整備法をつくるときに、附帯決議の中に、防災・減災に力を入れることと。専門用語で言うと、単なる災害復旧だけでなく、機能向上を含めた整備が必要だということがうたわれておりますけれども、今回感じましたところを述べます。
先ほどお話がございましたとおり、熊本地震の際におきましては、JR豊肥線に対しましては鉄道軌道整備法による支援、また、南阿蘇鉄道に対しましても特定大規模災害等鉄道施設災害復旧事業がそれぞれ活用されるとともに、道路や河川、砂防等の関連事業との連携により早期復旧が可能となったところでございます。
このような被災した路線の復旧に対する財政措置につきましては、例えば熊本地震におきまして、豊肥線に対しては平成三十年に改正されました鉄道軌道整備法による支援が、南阿蘇鉄道に対しては大規模災害からの復興に対する法律に基づく災害を対象としました特定大規模災害等鉄道施設災害復旧事業による国の支援が手厚くなる制度がそれぞれ用いられました。
このような被災した路線の復旧に対する財政措置につきましては、委員御指摘の熊本地震におきまして、豊肥線については改正された鉄道軌道整備法による支援、南阿蘇鉄道に対しては大規模災害からの復興に関する法律に基づく災害を対象としました特定大規模災害等鉄道施設災害復旧事業による国の支援が厚くなる制度がそれぞれ用いられました。
被災した鉄道路線への支援については、御指摘のように、鉄道軌道整備法に基づく制度がございますけれども、昨年、同法の改正によりまして、黒字の鉄道事業者の赤字路線に対する支援や、特に国土交通大臣が必要と認められる場合には補助率をかさ上げする措置などの制度の拡充が行われたところでございます。
まず一つは、鉄道軌道整備法に基づく災害復旧補助制度の適用要件の緩和、そして補助割合のかさ上げをすべきじゃないか。二つ目には、災害から鉄道を守るために、老朽が著しい鉄道施設の大規模修繕に対する支援の拡充が必要じゃないか。そして、鉄道に影響を与える鉄道用地外からの土砂、倒木などが発生しないための治山治水対策が必要ではないか。
また、そこで感じますのは、昨年の通常国会において鉄道軌道整備法が成立し、従前の赤字事業者の赤字路線に加え、黒字事業者の赤字路線を対象としたと、なったと。
○赤羽国務大臣 まず、鉄道軌道整備法についてでありますが、これは、法律ができて、また昨年、議員立法によって、今お話があったとおり、鉄道事業者が黒字であっても一定の要件を満たす路線については支援できるように法改正が行われたというのが成立したばかりでございまして、そこの審議の中でさまざまな議論があったかと思います。
もしかしたらそういったものの中で、若しくは、別にそういう代替バスへの支援というものも含めるべきかというふうに思いますし、この後の質問でありますけれども、鉄道軌道整備法、これは昨年改正されました、この中にそうした支援というものを枠として用意してもいいのではないかなというふうに思います。
○寺田政府参考人 鉄道の災害復旧に対しましては、鉄道軌道整備法に基づく支援制度がございます。 先ほど委員も御紹介いただきましたけれども、この制度は、災害を受けた鉄道施設につきまして、鉄道事業者の資力のみで、鉄道事業者の負担だけで復旧することが著しく困難な場合に、国と自治体がそれぞれ補助対象事業費の四分の一ずつを支援するものでございます。
鉄道軌道整備法に基づく助成措置は、同法第一条、目的規定におきまして「鉄道の整備を図ることにより、産業の発達及び民生の安定に寄与することを目的とする。」と規定されているところでございます。
このように、自社で管理する斜面以外が被災した場合にも、JR四国など経営の厳しい鉄道事業者等に対しましては、鉄道軌道整備法に基づく支援制度により、鉄道事業者が実施する斜面対策を支援をしているところであります。
しかしながら、経営が厳しく、鉄道事業者の資力のみでは復旧することが著しく困難な場合には、復旧について鉄道事業者と地方公共団体との間において合意がなされることを前提といたしました、鉄道軌道整備法に基づく支援制度がございます。
しかしながら、経営が厳しく、鉄道事業者の資力のみで復旧することが著しく困難な場合には、復旧について鉄道事業者と地方公共団体の間において合意がなされることを前提とした鉄道軌道整備法に基づく支援制度があります。
鉄道軌道整備法もありますし、前回改正されましたけれども、それでも十分なものとは言えません。 異常気象が続き、日高線のような事態が再発する可能性は今後も大いにあり得ると考えます。国土保全や安全保障は国が担うべきという観点から、鉄道護岸復旧の責務を鉄道会社から国に変更すべきと考えますが、見解を伺います。
海岸法と鉄道軌道整備法のすき間というか、そういったところに今置かれているというふうに思います。
しかしながら、経営が厳しく、鉄道事業者の資力のみでは復旧することが著しく困難な場合等において、復旧について鉄道事業者と地方公共団体との間で合意がなされることを前提として、鉄道軌道整備法に基づきまして国が助成を行うスキームが設けられております。 国土交通省としては、このような補助制度も活用しつつ、被害の状況や被災地域のニーズを踏まえて、必要な支援を行うこととしております。 以上でございます。
平成三十年六月十五日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第二十九号 平成三十年六月十五日 午前十時開議 第一 公職選挙法の一部を改正する法律案(足 立信也君外十三名発議) 第二 鉄道軌道整備法の一部を改正する法律案 (衆議院提出) 第三 美しく豊かな自然を保護するための海岸 における良好な景観及び環境の保全に係る海 岸漂着物等
○議長(伊達忠一君) 日程第二 鉄道軌道整備法の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長長浜博行君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔長浜博行君登壇、拍手〕
○羽田雄一郎君 私は、ただいま可決されました鉄道軌道整備法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・こころ、公明党、国民民主党・新緑風会、日本維新の会、希望の会(自由・社民)、希望の党及び国民の声の各派並びに各派に属しない議員野田国義君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。
○委員長(長浜博行君) 鉄道軌道整備法の一部を改正する法律案を議題といたします。 提出者衆議院国土交通委員長西村明宏君から趣旨説明を聴取いたします。西村衆議院国土交通委員長。
平成三十年五月三十一日(木曜日) ————————————— 議事日程 第二十六号 平成三十年五月三十一日 午後一時開議 第一 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出) 第二 鉄道軌道整備法の一部を改正する法律案(国土交通委員長提出) 第三 スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律案(文部科学委員長提出) 第四 平成三十二年東京オリンピック
————————————— 日程第二 鉄道軌道整備法の一部を改正する法律案(国土交通委員長提出)
○議長(大島理森君) 日程第二、鉄道軌道整備法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。国土交通委員長西村明宏君。 ————————————— 鉄道軌道整備法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔西村明宏君登壇〕
————————————— 議事日程 第二十六号 平成三十年五月三十一日 午後一時開議 第一 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出) 第二 鉄道軌道整備法の一部を改正する法律案(国土交通委員長提出) 第三 スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律案(文部科学委員長提出) 第四 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法及